有効性に関する手続

特許権の侵害訴訟においては、それに関する知的財産権の有効性に異議が申し立てられることが多くあります。いわゆる特許権や商標権に対する異議申立ての手続は、比較的低コストな行政手続です。この異議申立ての期限を徒過したとしても、まだ特許無効訴訟のような法的訴訟を起こす可能性が残されています。異議申立てや無効訴訟の結果として、対象となった知的財産権が取り消されるか、制限されるか、または完全に維持されます。

貴社の知的財産権に異議が申し立てられているのか、それとも貴社が他社の知的財産権の有効性に異議を申し立てるのかを問わず、我々は、貴社を全力で支援いたします。我々は、貴社の代理人として連邦特許裁判所および連邦最高裁判所に出廷します。2017年、当事務所は約400件の特許異議申立て、約60件の特許無効訴訟、400件以上の商標異議申立てを代理しました。

異議申し立て

特許を取得すると、競合する企業の活動が妨げられることがあります。 競合他社の対応特許を異議申し立てによって取消すことができる理由があります。 これらのケースには、例えば新規性の欠如、進歩性の欠如、発明の不正な剥奪使用、または許可のない特許対象物の拡大(提出した出願内容を超える)などが含まれます。 事務手続きのため、異議申立手続きは、通常、裁判所の無効手続きよりも大幅に低いコストで行うことができます。 原則として、各当事者は自分の費用を負担しますが、その費用は手続きの対象となっている価値とは無関係です。 特許に異議申し立てをする場合は、DPMAやEPOで十分に理由を主張しなければなりませんし、何よりも制限時間に注意しなければなりません。 異議申し立ては、特許付与の公表から9ヶ月以内に行う必要があります。 また、ストローマンを使って異議申し立てをする場合、異議申立人の本当の身元を明らかにすることなく、異議申立人を匿名のままにしておくことができます。 当事務所では真の匿名性を確保するために必要な措置を講じています。 異議申立手続きの結果、訴訟を受けた特許が取り消されることもあれば、限定的または全面的な範囲で維持されることもあります。 特許が取り消された場合、特許権者は、その特許(および特許出願)に起因する過去に有効であったすべての法的地位を遡って失います。 異議申立手続きの当事者は、その決定に対して控訴することができます。 

無効化手続き

また、多くの場合、ドイツ連邦特許裁判所に無効訴訟を提出することで、競合他社の特許に対して訴訟を起こすことができます。また、他の国でも対応する国内手続きを行うことができます。 この訴訟は、9ヶ月の異議申立期間(特許付与の公表から)が既に終了している場合でも有効です。 異議申立手続きと比較して、無効訴訟は一般的にコストが高く、これは裁判費用や弁護士費用は紛争の金額によって異なるためでもあります。 これらの費用は、一般的に敗訴当事者が負担します。 異議申立手続きと同様に、無効手続きも、訴訟中の特許の取り消しや、特許の一部または全部を維持することにつながります。 手続きの当事者は、決定に対して連邦司法裁判所に控訴することができます。 欧州特許の場合、異議申立期間が終了すると、欧州特許から発生した国内特許は、各国での無効手続きによってのみ異議申し立てが可能となります。 したがって、無効訴訟は一般的に、特許権者が提起した侵害訴訟に対応して提起されます。 当事務所は、無効訴訟に関連するすべてのステップにおいて、ぜひあなたをサポートしたいと願っています。

商標の異議申し立て及び取消手続き

例えば、競合他社があなたの会社の商標と混同されるような新しい商標を出願したとします。 そして、古い商標(出願済みまたは登録済み)の所有者であるあなたは、商標登録の公表(ドイツ商標の場合)または出願の公表(ユニオン商標の場合)から3ヶ月以内に、ドイツ商標およびユニオン商標に対して異議申し立てを行う可能性があります。 この期間内に、DPMAには(少なくとも)250ユーロ、EUIPOには320ユーロの手数料を支払う必要があります。 異議申立手続きにより、ドイツ商標の場合は新たに登録された商標を取り消してもらうことができますし、ユニオン商標の場合は出願を拒絶してもらうことができます。

正式な異議申立手続きに加えて、DPMAやEUIPOで登録商標に対する正式な取消手続きを行うことができます。 状況に応じて、これらの手続きにおいて、新しい商標の初期無効または事後取消しを主張することができます。

既存の古い権利による取消しに加えて、商標は取消理由、すなわち、5年間の使用猶予期間の後、5年以内に登録された商品やサービスに対して商標が有意に使用されていない場合にも取消されます。 さらに、絶対的な拒絶理由がある場合も取消しにつながります。 これらの理由は、例えば、商標がそれ自体保護の対象として的確でない場合(例えば、問題となっている商品やサービスに対して一般的に使用されている呼称)や、出願人が出願時に悪意を持って行動していた場合(例えば、出願人がその商標が既に第三者によって使用されていることを知っているか、または知っているべきであり、その使用を防止しようとしている場合)などに存在します。

異議申し立て、無効、取消しの手続き、特に期限、費用、手続きについての詳細は、DPMAのウェブサイトとEUIPOのウェブサイトに掲載されています。

競合他社が既に新しい商標を使用している場合、異議申し立てや取消しの手続きは、侵害の請求を行うことに代わるものではありません。