UPCアドバイス

欧州単一効特許(省略してUP)のある欧州特許が成立し、これに伴って統一特許裁判所 (UPC)も間もなく登場します。関連事項全てにわたる当事務所のサポートにより、貴社がイノベーション性を保ち続け、お持ちのヨーロッパレベルの知的財産権を資本化できる方法をお知らせいたします。また、当事務所のUPCブログのフォローもできます。

皆様が既にお持ちの欧州特許(EP)に関する訴訟手続きの審問が統一特許裁判所 (UPC)で審問されるか、あるいはUPCからのオプトアウトによる過渡期に、その確立された、特にドイツの裁判所で、審問が続けて行なわれる場合は?そのようなオプトアウトはいつ公表すべきですか?この場合、欧州単一効特許(UP)と統一特許裁判所(UPC)が開始する前のいわゆる 『サンライズ期間』にはどんな役割がありますか?

欧州単一効特許(UP)は国別特許の寄せ集めに変わる欧州特許(EP)の代わりになりますか?欧州単一効特許(UP)のもつ保護効果は参加国の人口を優に超える3億人に拡大され、これを保持する費用は実質的に前よりも低減します。これが意味することは、将来的に欧州単一効特許(UP)は、例えば米国、中国、日本の特許と出願政策の点で、同じ土俵での活動になるということですか?例えば英国、スペイン、あるいはポーランドなど、非参加国の一纏まりの特許を、欧州単一効特許(UP)に加えますか?欧州単一効特許(UP)はドイツ国内の特許と連結されて平行して使用されますか?この場合、統一特許裁判所(UPC)において、全ての加盟国が特許抵触者に対し、判決を勝ち取ることができ、また同時に上記の全ての国の特許を撤回できる、侵害と無効の中心となる訴訟手続きには、どんな役割がありますか?特許出願の適切な採用に関する決定が下されることになっていますか?