UPC制度のメリットとデメリット
品質が証明されている国内の訴訟手続きに依存し続けることを好みますか? あるいは、EUの1ヵ国のみにおける特許の保護を考えていますか? このような場合、従来の欧州特許(EP)をUPCの管轄から「オプトアウト」することで、適用除外することもできます。
オプトアウトは、2023年6月1日から7年間の移行期間内に宣言することができ、その場合、すでに付与された欧州特許(EP)は現行制度のままとなり、国内裁判所の管轄権は維持されます。 移行期間は最長7年まで延長することができます。
オプトアウトした場合、特許または特許出願は、特許の有効期間中、既存のシステムに残り、国内裁判所は、この知的財産権に関する問題について専属管轄権を保持します。
この移行期間(最大14年)が終了する前に付与または申請されたEPの場合でも、オプトアウトすることでUPCの管轄から除外できます。 そのためには、その時点までUPCに対して訴訟を提起していないことが必要です。 また、これまで国内裁判所に訴訟が提起されていない限り、オプトアウト(「オプトバックイン」)を撤回することも可能です。
オプトアウトして多くの国の管轄下で欧州特許保護を継続することを選択するか、UPCの新しい統一管轄下に置くことを選択するかは、ほとんどの場合、特許ごとに決定されるでしょう。
UPCを支持する(つまりオプトアウトに反対する)主な論拠は、国境を超えた執行と、複数の国での統一された言語です。 もちろん、最初は、UPCは未知の領域にあり、高レベルの予測可能性と確実性を好む人、または単にドイツの国内訴訟などによって提供される高品質な手続きを重視する人にとっては、オプトアウトは確かに検討する価値があります。
どのような決定を下すにしても、特にドイツの国内裁判所またはUPCでは、紛争が生じた場合に法的確実性をもって特許権を行使できる高度な専門知識を頼りにすることができます。