登録済の意匠 権(別名、実用新案) では外観、つまり工業的あるいは手仕事で生産された製品の外側の形状と色を保護 します。このような製品は、例えば衣類品目、家具、全種類の用具、機械、車両、あるいはグラフィック記号などです。さらに、製品部品もまた登録済み意匠として保護することができます。たとえばスマートフォンのケーシング、またはバッグのファスナーなどです。
登録済意匠の所有者は一定期間中、外観についての独占権を享受することができます。この所有者のみが意匠使用権利をもち、第三者による使用を禁じることができます。これは、この意匠が他者のいかなる優先権も侵害していないことを前提としています。この前提条件は各自で調べる必要があります。登録だけで条件が完璧に満たされることにはなりません。そのために、出願の提出前に、徹底的な調査を行なうことをお薦めします。
の複数製品が機能的な点から見ると、殆ど違いがない時には、製品の意匠が特に大事になります。そのため、標識を偽装やコピーから守ることが、経済的に成功を収める大事な要素となります。
本質的に意匠保護は、単なる形状に関する権利としてドイツ特許商標庁(DPMA)の登録簿に登録するだけで生じます。紛争が起きた場合には、この標識が法的に有効で、標識の新規性と個別性の保護要件を満足させる範囲を明確にせねばなりません。そのため、意匠の新規性と独自性に関する保護要件を、意匠の出願を行なう前であっても、調べることが大事です。また、出願の時、同様に重要なのは意匠の保護範囲を明確に定義することです。
登録済意匠の所有者として、貴社には使用独占権があります。貴社は、目の利くユーザーに、貴社の意匠ではなく全てにわたり異なるものであるとの印象を与えない、いかなる意匠に対しても対抗措置をとることができます。登録による結果、ドイツ連邦共和国の全領土内で外観に関する、一定期限内の独占権が生じます。初めの保護期間は出願日から5年間です。これはその後、最高4回まで、25年間延長できます。貴社の意匠保護維持のための年間手数料は支払い期限内に満額しはらう必要があります。
貴社がご自身の意匠をドイツ連邦共和国だけでなく、欧州連合加盟国に、あるいはその他の国々で保護したい場合には、欧州連合全域にまたがる Community designに申請するオプション、あるいは貴社意匠を 国際的に登録するオプションがあります。