実用新案と意匠

知的財産は貴社にとって最も価値のある財産であり、そのため特別に保護する価値があります。

ドイツでは通常、意匠がドイツ特許商標庁の登録簿に登記されると、この保護が成立します。

登録済の意匠 権(別名、実用新案) では外観、つまり工業的あるいは手仕事で生産された製品の外側の形状と色を保護 します。このような製品は、例えば衣類品目、家具、全種類の用具、機械、車両、あるいはグラフィック記号などです。さらに、製品部品もまた登録済み意匠として保護することができます。たとえばスマートフォンのケーシング、またはバッグのファスナーなどです。

登録済意匠の所有者は一定期間中、外観についての独占権を享受することができます。この所有者のみが意匠使用権利をもち、第三者による使用を禁じることができます。これは、この意匠が他者のいかなる優先権も侵害していないことを前提としています。この前提条件は各自で調べる必要があります。登録だけで条件が完璧に満たされることにはなりません。そのために、出願の提出前に、徹底的な調査を行なうことをお薦めします。

の複数製品が機能的な点から見ると、殆ど違いがない時には、製品の意匠が特に大事になります。そのため、標識を偽装やコピーから守ることが、経済的に成功を収める大事な要素となります。

本質的に意匠保護は、単なる形状に関する権利としてドイツ特許商標庁(DPMA)の登録簿に登録するだけで生じます。紛争が起きた場合には、この標識が法的に有効で、標識の新規性と個別性の保護要件を満足させる範囲を明確にせねばなりません。そのため、意匠の新規性と独自性に関する保護要件を、意匠の出願を行なう前であっても、調べることが大事です。また、出願の時、同様に重要なのは意匠の保護範囲を明確に定義することです。

登録済意匠の所有者として、貴社には使用独占権があります。貴社は、目の利くユーザーに、貴社の意匠ではなく全てにわたり異なるものであるとの印象を与えない、いかなる意匠に対しても対抗措置をとることができます。登録による結果、ドイツ連邦共和国の全領土内で外観に関する、一定期限内の独占権が生じます。初めの保護期間は出願日から5年間です。これはその後、最高4回まで、25年間延長できます。貴社の意匠保護維持のための年間手数料は支払い期限内に満額しはらう必要があります。

貴社がご自身の意匠をドイツ連邦共和国だけでなく、欧州連合加盟国に、あるいはその他の国々で保護したい場合には、欧州連合全域にまたがる Community designに申請するオプション、あるいは貴社意匠を 国際的に登録するオプションがあります。

意匠:必須事項

意匠出願 – 貴社の意匠証明を取得

形状と色の意匠保護あるいは実用新案保護により、貴社にはその使用を一定期間中独占できる権利が与えられます。これにより貴社製品の買い手の決断にとってしばしば大事な要因となる意匠が模倣、盗用、その他意識されずに行なわれた同等の行為から保護されます。

そのため、貴社の初めの新製品デザインの公表前でも、当事務所と提携をとり、貴社デザインを保護する可能性について決定し、出願のための方策を明確に計画することが肝心です。

ドイツでは、意匠出願はドイツ特許商標庁(DPMA)に提出されます。提出書類には、貴社ご自身に関する全ての必要情報をを含む、登録出願の他にも、公開に適切な意匠の レンダリングがなければなりません。これにより、貴社が保護を希望する製品に備わる独特の形状と色が、最大限正確に示される必要があります。これはレンダリングで明確に目視できる物のみが保護されるからです。また、製品説明 – ある種の物品クラス分け– も要求されます。全ての法律上、また形式上の要件が満たされると、貴社の意匠は通常、登録手数料が受領されてから1~2カ月後に.ドイツ特許商標庁(DPMA)により管理される登録簿とDesign Gazette(意匠公報)に公開されます。


貴社の登録済意匠が新規性と独自性に関する保護要件を満たしていることが重要です。全く同一であるか、あるいは、僅差の違いしか認められない意匠はいかなるものでも、出願日以前に市場調査あるいは公開されたことがあってはなりません。さらに、貴社情報を取得したユーザーが貴社製品から受ける全体的な印象は、既に知られた意匠の印象と、異なることが必要です。ドイツ特許商標庁(DPMA)は、貴社の意匠が上記の保護要件に準じているか、あるいは他社の権利と抵触するかについての調査は行ないません。理想的には、出願あるいは市場投入以前に貴社ご自身で調査をすることが望まれます。これは無効訴訟手続きあるいは告訴を避けるためでもあります。当事務所の徹底的でプロフェッショナルな調査業務により貴社を喜んでサポートいたします。

ドイツ以外で、意匠保護が必要の場合に、オプションもいくつかあります。欧州連合知的財産庁(EUIPO)に登録済の連合内意匠のため、貴社は欧州連合加盟の全ての国々で統一保護を受けることができます。もう一つのオプションは、国際登録です。世界知的所有権機関(WIPO)の国際庁により行なわれます。これは全世界で有効というわけにはいきません。しかし貴社が出願時に名前を挙げた参加国でのみ有効です。

出願の提出先はオプションとして欧州連合知的財産庁(EUIPO)か、世界知的所有権機関(WIPO) 、または、手数料の点から言えば、ドイツ特許商標庁があります。

訴訟 – 無効または侵害の場合の権利主張

ドイツ特許商標庁(DPMA)の意匠部門は、登録時に意匠の内容が新規性または独自性.要件を満たしているかどうかは調査しません。もし後日、このような要件が満たされていないことが判明した場合、競合会社は例えば無効訴訟手続きを起こすことができます。

これには、二つの方法があります。『無効判定の申請』では無効とする 絶体的根拠(意匠に相当しない、新規性/独自性の欠如) に言及します。これは誰でも提出することができます。『無効宣言の申請』では無効とする比較的 根拠(著作権、登録済意匠、あるいは以前の優先日による顕著な印)を主張します。関連する権利の所有者のみが提出できます。

無効の申請は、手数料に影響されますが、書面により提出することが必要で、また無効の根拠を明確に述べる事の他にも、具体的に関連する事実と証拠(例えば以前に存在する意匠と権利)全てを挙げねばなりません。このような根拠から、ドイツ特許商標庁(DPMA)のみがその評価を下します。登録された意匠の所有者が無効申請が通知された1カ月以内に、この無効申請に異議を唱えない場合、無効判定が下されるかあるいは宣言されます。この申請に対し期限内に異議の申したてがあると、無効訴訟は継続します。そしてドイツ特許商標庁(DPMA)の意匠部門が提起された事実と証拠に基づき申請について決定します。登録された意匠は無効であると宣言された場合、これは意匠登録簿から削除され、以後直ちに保護効果は消滅します。

意匠所有者が意匠侵害のために告訴される場合、管轄地方裁判所に、原告の登録した意匠が保護要件を満たしていないと申し立てて、反訴の請求ができます。この反訴が行なわれ場合、裁判所は原告の登録済意匠には法的有効性があるとみなします。

貴社の意匠を貴社の同意なしに使用する人物がいる場合、貴社はそのような人物に対し関連の同等品の除去、停止、除外、あるいは製品の破壊や引き渡しも要求することが可能です。貴社も、場合によっては、被った損害について起訴することができます。和解が成立しない場合には、貴社は、民事訴訟として、あるいは稀ですが刑事訴訟として、法廷に訴えることを選択することできます。予備的差止命令により、貴社には仮の法的保護を受けることが許されますが、これは長期間の訴訟に比べて有利であるかもしれません。貴社にはさらに水際取締という別のオプションもあります。 これは、貴社の意匠を侵害する製品が欧州内で市場に出されること、あるいは欧州外に輸出されることから守ります。しかし、貴社の正当性が証明されない場合には、第三者の被った損害に対し貴社が支払いをしなければならないことになります。

調査

貴社の意匠保護権調査のための基本条件は『新規性』と『独自性』です。登録前にドイツ特許商標庁(DPMA)がこれらの保護要件を調査しないので、出願提出前に、要件がみたされているかどうか、貴社の責任と利益のために確認してください。

貴社は調査を徹底的に行ない、既に登録済に既存のいかなる権利も侵害しないことを確認してください。そうでない場合には、ドイツ特許商標庁(DPMA)に無効訴訟で、あるいは民事訴訟として告訴されることがあります。逆に、意匠登録後に、定期調査と市場モニタリングにより貴社ご自身の権利を保護し、必要ならそれを主張するのも、貴社に.任されます。

先ず最初に意匠調査を始める所はドイツ特許商標庁の公式 登録簿 です。このデータベースで公表データ、意匠についての記述と意匠の図案を無料で調べられます。また、登録された意匠についての法律関連の現状と全ての訴訟手続きの状況を探しだすことができます。その他にも、各週発行される Design Gazette(意匠公報) の最新版をダウンロードが可能です。

しかし、欧州連合知的財産庁(EUIPO)あるいは世界知的所有権機関(WIPO)に登録された連合登録意匠も、貴社のドイツ登録意匠の正当性(独自性)に疑惑を抱く実質的な根拠となり得ることがあります。

従って、eSearch plus (EUIPO)、Hague-Express (WIPO)、 Designview (EUIPO、WIPO およびに国内特許庁)、または Global Design Database( 国内、国外からの意匠エントリーのWIPO検索エンジン)などの国際的なデータベースで調査することも必要です。類似する意匠と覚えやすい分類に基づく明確な分類により、体系的で、使用言語に左右されない調査を実行することが可能になります。

基本的には、常用の、あるいは産業見本市で発表される、全ての工業製品あるいは手工業品は、貴社の登録意匠保護にとっては障害物となり得ます。そのため、インターネットの検索エンジン、eCommerce プラットフォーム、、また博覧会や製品カタログも貴社の調査範囲に入れることが役にたちます。

ロゴとグラフィック要素も登録意匠に抵触することがあるので、私共は商標調査をお薦めいたします。

当事務所は徹底的で専門知識を駆使した調査で貴社をサポートできれば幸いです。

当事務所の専門分野

皆様の企業を技術的にも経済的にも賢明な方法で組織してください。そうすれば市場で優位を確保できます。私共が皆様を次の方法でサポートします。知的財産関連事項全てについて、喜んでアドバイスいたします。皆様の知的財産が、貴社ビジネスに文字通りの付加価値をもたらすように使用できることを確約いたします。

法に関する専門的なサポート

各産業分野の技術に関する専門的なサポート