知的財産権と禁止権、特許は、地理的条件により限定される特許所有者の、独占権を保障します。これには、最長20年間の特許使用許可オプションが伴います。
当事務所は特許の供与と保護に関連する全ての点で、貴社をサポートいたします。 特に物理学、材料技術、機械工学、医療技術、科学、薬学、ライフサイエンス、電気工学、IT、通信技術が得意分野です。COHAUSZ & FLORACKの特許弁理士全員が物理学者、電気・電子エンジニア、または化学者などの資格を持ち、そのため第一級の特許法専門知識と結びついた深い技術的知識のあることを誇りにしております。
特許供与に要求される調査手続きに従って特許が付与された場合、特許権は通常、出願時点から最長20年間保障されます。しかし特許を維持するには、年間費用がかかります。これは年々上昇し続けますが、納付期限日までに支払う義務があります。不注意により知的財産権を失うことのないように、またこれに伴い深刻な経済上の結果を招かないように、当事務所の納税部門が注意深くモニタリングを行なって、全ての支払いが関連官庁に期限内に満額納入されるように確認をします。
多くの価値あるアイディアが、企業内の従業員により日常業務で研究開発されます。そのようなアイディアを特許として登録する場合、この従業員には職務発明法令(Arbeitnehmererfindergesetz – ArbnErfG)により補償を受ける資格が生じます。当事務所は、貴社がイノベーションを推進するために企業特別報酬制度を設立する方法を喜んでアドバイスいたします。補償に関して貴社と従業員の間で紛争が起きるような場合には、ドイツ特許商標庁(DPMA) と法廷訴訟手続きで、職務発明法令に準じる仲裁調停が行なわれる前に、当事務所は紛争当事者両方をサポートします。