特許 – 皆様の技術的イノベーションのための知的財産権と禁止権

ノウハウ、技術上の開発、商業的成功を収めるアイディアは、各企業にとって最も価値のある財産です。金銭やその他の援助により企業に投資を行なった個人・組織は、このようなイノベーションに富んだ製品とその製造過程を独占的に使用し、また模倣を防ぐ権利の保障を得たいと願います。特許は、まさにこの技術的発明保護のために存在します。

知的財産権と禁止権、特許は、地理的条件により限定される特許所有者の、独占権を保障します。これには、最長20年間の特許使用許可オプションが伴います。

当事務所は特許の供与と保護に関連する全ての点で、貴社をサポートいたします。 特に物理学、材料技術、機械工学、医療技術、科学、薬学、ライフサイエンス、電気工学、IT、通信技術が得意分野です。COHAUSZ & FLORACKの特許弁理士全員が物理学者、電気・電子エンジニア、または化学者などの資格を持ち、そのため第一級の特許法専門知識と結びついた深い技術的知識のあることを誇りにしております。

特許供与に要求される調査手続きに従って特許が付与された場合、特許権は通常、出願時点から最長20年間保障されます。しかし特許を維持するには、年間費用がかかります。これは年々上昇し続けますが、納付期限日までに支払う義務があります。不注意により知的財産権を失うことのないように、またこれに伴い深刻な経済上の結果を招かないように、当事務所の納税部門が注意深くモニタリングを行なって、全ての支払いが関連官庁に期限内に満額納入されるように確認をします。

多くの価値あるアイディアが、企業内の従業員により日常業務で研究開発されます。そのようなアイディアを特許として登録する場合、この従業員には職務発明法令(Arbeitnehmererfindergesetz – ArbnErfG)により補償を受ける資格が生じます。当事務所は、貴社がイノベーションを推進するために企業特別報酬制度を設立する方法を喜んでアドバイスいたします。補償に関して貴社と従業員の間で紛争が起きるような場合には、ドイツ特許商標庁(DPMA) と法廷訴訟手続きで、職務発明法令に準じる仲裁調停が行なわれる前に、当事務所は紛争当事者両方をサポートします。

特許: 必須事項

特許出願から特許供与まで

特許出願手順は内容と方式に関して非常に複雑に入り組んでいるため、当事務所のサポートを待たずにご自身で取り組むべきものではありません。結局、特許により、貴社の将来的な権利強化の礎が築かれます。

貴社の特許出願を立案し再検討する時、当事務所のエキスパートが、特許付与に要求される、全ての内容と方式要件を満たすために必要な経験と専門知識を大いに生かすことができます。

保護内容要件には、発明の新規性、進歩性、また 産業上の利用可能性が含まれます。特許は技術発明の場合のみ付与されます。出願書類には、発明が詳細に至るまで正確に説明され、この分野に熟達する人物がこれを理解でき、またこの説明に基づいて発明を再現することが可能でなければなりません。この発明の技術説明の他にも、参照符号と図面のリストが適用できる場合には、特許の保護範囲を定義する特許請求項およびに発明者の要約書と称号も出願書類に含まれる必要があります。特許保護範囲がより簡潔で必要最小限の表現で書かれているほど、より多くの請求項が認められます。このような難題は、どうぞ当エキスパートにお任せください。技術情報は後で追加することができません。

ドイツ特許出願はミュンヘン所在のドイツ特許商標庁に費用を添えて提出してください。同等あるいは類似する発明の出願が競合他社からも提出される場合、貴社の提出日がそれよりも早い時点であれば、貴社は先行権を獲得できるので大事になります。このような競合他社にはもはや、貴社と同等の特許保護範囲が認められません。  その他にも、貴社にとって喜ばしいことには、競合他社に対し、貴社は、付与された特許をベースとした禁止権を使用できます。

もしその他の国々で貴社の発明を保護したい場合も、その旨をその国々の国内特許庁に出願提出する必要があります。これは時間も経費もかかるので、欧州特許条約(EPC)およびに特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)がただ一回の出願により国内出願効果を引き出す可能性を、EPC(欧州特許条約)/PCT(国際出願制度)と契約関係にある国家において作りだしました。欧州または国際特許出願は関連官庁に直接、あるいはドイツ特許商標庁に提出することができます。後者の場合、これはEPC(欧州特許条約)、あるいは世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization) (WIPO)に転送されます。

欧州内の出願は欧州特許庁(EPO)で統一付与手続きが一通り審査された後、この出願手続きは、国際出願と選択された各々の国の国内出願の審査段階に分類されます。国際段階が終了しただけでは、特許はまだ付与されません。国際予備審査報告は、国際調査機関または国際予備審査に委託された事務局により作成されます。これは、選択された各々の国において行なわれる付与審議のベースになります。当事務所には世界中に100以上のパートナー法律事務所があるので、皆様に一括したサポートを提供することができます。

ご希望の国々において、欧州特許(EP特許)が保護効力を発揮できるには、付与の後に認証されることが必要です。貴社の特許が認証された国々において、特許は国内特許と同等の効力を持ち、この国々の特許侵害の対抗措置として使用できます。

特許付与の後、第三者が、例えば発明に新規性や進歩性がない、あるいは出願後の特許の対象事項に不認可の範囲がある等の理由から、この付与が不正であると信じる場合、ドイツ特許商標庁(DPMA) 、あるいはEPO に9カ月以内に特許に対する対抗訴訟をおこすことも可能です。このような異議の申し立てに対して、私共が抗議や弁護により貴社をサポートできれば幸いです。

しかし、9カ月を過ぎても、未解決の抗告手続きがない場合、貴社には第一審裁判所であるドイツ連邦特許裁判所(Bundespatentgericht) に付与済みの特許に対する撤回措置を提出するオプションもあります。控訴のための第二審裁判所と最終裁判所はドイツ連邦裁判所(Bundesgerichtshof).です。本質的に、撤回の理由としては、 発明の特許性や実行可能性の欠如、あるいは発明権の侵害が挙げられます。撤回と抗告が認められれば、特許撤回とそれに関連する全ての権利が撤回されます。

当事務所は現在、3,600件以上の国内特許を取り扱っており、そのうち米国で約800件、中国で約700件、日本で約300件以上となっています。また、12,500件以上のEP有効化を取り扱っています。

特許訴訟 – 皆様の特許権を主張、強調します。

特許権の取得とその主張は異なる仕事です。当事務所は、例えば、特許侵害訴訟が国内裁判所の審議にかけられる前に貴社をサポートすることができます。第三者による不正な申し立ての弁護は言うまでもありません。

デュッセルドルフは、当法律事務所の本部所在地でもありますが、何十年もの間、世界の特許裁判所をリードする拠点の一つとして有名です。COHAUSZ & FLORACK も、これに一役買っております。デュッセルドルフ地方裁判所(Landgericht)と上級地方裁判所(Oberlandesgericht)で審議された、エンターテイメントと通信技術などの分野の訴訟に大きな成功をおさめているからです。その他にも、ドイツ国内のドイツ連邦特許裁判所(Bundespatentgericht) または連邦裁判所(Bundesgerichtshof)など、その他の全てに裁判所で依頼人を代表しています。

特許は他者が貴社の同意を得ずに貴社の発明を実施したり提供することから防ぐ、独占権です。貴社がそのような侵害を発見した場合、貴社の特許権を主張するために利用できるオプションは以下の通りです。特許侵害への対抗処置、予備的差止命令、水際取締の申請書特許侵害訴訟において、貴社は例えば排除措置請求、補償請求、あるいは破棄請求を主張することができます。 このような法的処置と平行して、予備的差止命令により、直ちに仮の法的保護を受けることができます。

調査 – リスクの回避、知的財産権保護

徹底的な調査は特許出願の成功に繋がります。最終的には、既知の先行技術と知的財産権の概要をよく知り、貴社ご自身の発明が本当に新規で特許性があるかどうかを確認することが賢明です。

デューデリジェンスの確認、運用の自由調査、知的財産権、あるいはの先行技術の有効性が、この目的のために利用できる法的ツールです。  高度技術を駆使した最新ツールとDerwent World Patents Index (DWPI) またはPatBase等のデータべースを利用して、当事務所の優れた資格のある調査チームが貴社の知的財産権の保護と拡大に関して皆様をお世話いたします。

また、企業が市場にイノベーションをもたらしたいと考える時は常に、既に存在する他社の知的財産権を侵害するリスクが付きまといます。貴社をこのような危険から守るため、重要な競合他社の、運用の自由(FTO)調査など、知的財産権についての調査を行ないます。取引で、デューデリジェンスの確認は第三者の知的財産特に関連するリスクを 適時に明らかにすることのできる便利なツールです。当事務所は知的財産権に関係する合意書、そして特許、商標、意匠についての契約を分析します。

公式なチェックにも関わらず、特許の付与後に、特許あるいは実用新案は世界的な先行技術から判断すると、新規性のないことが判明する恐れもあります。これは、貴社がライセンスの取得をご希望になる第三者所有の知的財産権にも当てはまる可能性があります。その他、権利の現在所有者を、特に取引と名称変更の場合には、慎重に調べる必要もあります。当事務所は、知的財産権の法的有効性に関する調査と詳細なアドバイスにより、貴社をサポートいたします。

最後になりましたが、先行技術の包括的な調査で、貴社の競合相手の、現在取り組み中の知的財産権に関する進展情報がわかるのも、重要なことです。これを、第三者の権利と関係なくご自身の進展状態の参考にできるので、貴社には安心感が生まれます。

当事務所の専門分野

皆様の企業を技術的にも経済的にも賢明な方法で組織してください。そうすれば市場で優位を確保できます。私共が皆様を次の方法でサポートします。知的財産関連事項全てについて、喜んでアドバイスいたします。皆様の知的財産が、貴社ビジネスに文字通りの付加価値をもたらすように使用できることを確約いたします。

法に関する専門的なサポート

各産業分野の技術に関する専門的なサポート