単一的効力を有するすべての欧州特許
すべての補充的保護証明書
UPCAが発効された日までに失効していないすべての欧州特許、もしくはその日以降に付与されたすべての欧州特許
UPCAが発効された日に係属中のすべての欧州特許出願、もしくはその日以降に出願されたすべての欧州特許出願
UPCは、国内特許およびEU非加盟国の特許に対する権限を有していません。
心に留めておくべき最も重要なことは、特許権者にはUPCそれほど大きな変化はもたらさないということです。 特にドイツの場合はそうです。 ドイツには、特許侵害訴訟において欧州で最も重要な裁判所があり、UPCはドイツから4回代表を出しています。 その上、UPCにより簡素化の恩恵を受けることができます。 そして何よりもまず、特許の効力を最大24ヵ国までに拡大することができること、複数の国の手続きを同一の言語で行うことができること、国境を超えて特許を行使することができること等、多くのメリットがあります。
しかし、UPC制度が提供する可能性を利用する必要がないと考える場合は、従来の欧州特許をオプトアウトすることを選択できます。