有効性に関する手続
特許権の侵害訴訟においては、それに関する知的財産権の有効性に異議が申し立てられることが多くあります。いわゆる特許権や商標権に対する異議申立ての手続は、比較的低コストな行政手続です。この異議申立ての期限を徒過したとしても、まだ特許無効訴訟のような法的訴訟を起こす可能性が残されています。異議申立てや無効訴訟の結果として、対象となった知的財産権が取り消されるか、制限されるか、または完全に維持されます。
貴社の知的財産権に異議が申し立てられているのか、それとも貴社が他社の知的財産権の有効性に異議を申し立てるのかを問わず、我々は、貴社を全力で支援いたします。我々は、貴社の代理人として連邦特許裁判所および連邦最高裁判所に出廷します。2017年、当事務所は約400件の特許異議申立て、約60件の特許無効訴訟、400件以上の商標異議申立てを代理しました。
異議申立て・無効訴訟
特許の取得は、多くの場合、競争関係にある企業の活動に影響を及ぼします。競合他社の特許が、異議申立てまたは無効訴訟により取り消される場合もあります。例えば、新規性の欠如、進歩性の欠如、発明の不明確性、または(出願時と比較した)特許構成要件の許容できない拡張などの理由によって取り消されることがあります。異議申立ては行政手続であり、比較的低いコストで行うことができます。基本的に、係争額から独立した費用を両当事者が自己負担します。特許に対して申立てを起こす場合、その理由をドイツ特許商標庁またはヨーロッパ特許庁に対して十分に主張することと、期限に注意することが大切です。異議申立ては、特許付与の公開から9か月以内に申し立てる必要があります。また、当事務所が貴社に代わって異議申立てを行うこともでき、この場合、貴社は匿名で異議申立てを行えることになります。異議申立ての期限を徒過してしまった場合でも、連邦特許裁判所での無効訴訟といった法的手段が残されています。しかし、この場合は係争額に基づいて裁判費用および弁護士報酬が発生するため、異議申立て手続きと比べて費用が多く掛かると思われます。これらの費用は、基本的に敗訴当事者が負担します。異議申立てや無効訴訟の結果として、その特許が取り消されたり、制限されたり、または完全に維持されます。特許の取り消しの場合、特許権者は、以前は有効だった特許出願に由来する全ての法的地位を遡及的に失います。両当事者は、その判決に対して上告することができます。我々は、異議申立ておよび無効訴訟の重要なステップにおいて、喜んで貴社をサポートいたします。